台湾における従業員の解雇方法
雇用の終了は、従業員が特定の雇用主との雇用期間が終了する際に発生します。解雇は自発的または非自発的に行われ、雇用関係を終了させるための正式な通告が必要となります。
台湾では、労働基準法(LSA)が雇用者と被雇用者の関係を規制しています。LSAは台湾の雇用法の主要な源泉であり、両当事者に権利を与え、雇用関係における両当事者の行動についてのガイドラインを規定しています。
同法はまた、どのような状況であれば解雇が実質的・手続き的に公正であるかを定義しています。
雇用主が従業員を解雇できる5つの状況
LSA第11条は、雇用主が従業員を解雇できる状況を規定しています:
- 使用者の事業が譲渡された場合、または中断された場合。
- 使用者が営業損失または事業縮小を被った場合。
- 事業の停止が不可抗力[i]により必要となり、その停止が1カ月を超えた場合。
- 事業内容の変更により従業員の削減が必要となり、解雇された従業員を他の適切なポジションに再配置することが不可能な場合。
- 特定の従業員が、その役職に求められる職務を満足に遂行できない場合。
雇用主が事前通告なしに従業員を解雇できる状況
LSA第12条は、雇用主が従業員に事前通告することなく従業員を解雇できる状況を規定しています:
- 虚偽の告知 – 従業員が雇用契約締結時に虚偽の事実を説明し、雇用主に誤解を与え、その結果雇用主が損害を被った場合。
- 暴力行為/重大な侮辱 – 従業員が暴力行為を行った場合、または雇用主、その家族、同僚、雇用主の代理人に対して重大な侮辱を行った場合。
- 禁固刑 – 従業員が確定判決で禁固刑(一時的または長期的)を言い渡され、執行猶予が与えられない場合、または罰金の支払いによる刑の執行猶予が認められない場合。
- 契約違反 – 従業員が雇用契約に著しく違反した場合、または就業規則に著しく違反した場合。
- 損害賠償 – 従業員が雇用主の製品、工具、機械原材料、財産を乱用したり、故意に損害を与えた場合、または従業員が雇用主に損害を与える可能性のある機密情報や技術情報を故意に開示した場合。
- 欠勤 – 正当な理由なく、従業員が連続3日間または1ヶ月に合計6日間欠勤した場合。
雇用主が上記の理由により従業員の解雇を希望する場合、雇用主は特定の状況を知ってから30日以内に解雇しなければなりません。
**注:上記条項はⅲ「投獄」には適用されません。
このような状況で雇用契約が打ち切られた場合、従業員には退職金や追加賃金を請求する権利はありません。
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Learn how the Taiwanese law is applied in all aspects and situations, from an employer and employee perspective
従業員が雇用主に事前通告することなく雇用契約を解除できる状況
LSA第14条は、従業員が雇用主に通知することなく雇用契約を終了させることができる状況を概説しています:
- 虚偽の記載 – 雇用契約締結時に雇用主が虚偽の事実を告知し、それが従業員に誤解を与え、損害を被らせた場合。
**注:従業員は状況を知ってから30日以内に行動しなければなりません。
- 暴力行為/重大な侮辱-雇用主、家族、(雇用主の)代理人が従業員に対して暴力行為を行ったり、重大な侮辱を行った場合。
**注:雇用主が代理店契約を解除した場合は適用されません。
- 傷害 – 雇用契約に記載された業務が従業員の身体的傷害を引き起こす可能性があり、その従業員が過去に雇用主に懸念を訴えたが、何の措置も取られなかった場合。
- 伝染病のリスク – 雇用主または他の同僚が伝染病に感染し、職場の他の人を危険にさらす可能性がある場合。
**注:感染者が保健規則に従って治療を受けた場合は適用さ れません。
- 支払不履行 – 雇用者が雇用契約に従って従業員に賃金を支払わない場合、または出来高払いの従業員に適切な仕事を提供しない場合。
- 契約違反 – 雇用主が雇用契約に違反した場合、または労働関係に違反した場合。
**注:従業員は状況を知ってから30日以内に行動しなければなりません。
休職または病気療養中の従業員
労働安全保障法第13条により、雇用主は、休職中の従業員や病気療養中の従業員との労働契約を解除することはできません。
唯一の例外は、天災、不可抗力、その他の大災害により事業の継続が不可能となり、雇用主が管轄当局の承認を得た場合です。
期限付き契約
3年以上の期限付き契約を結んでいる従業員は、30日前に雇用主に通知することで契約を終了させることができる。
最低通知期間
LSA第16条は、雇用主が従業員を解雇するために必要な最低告知期間を定めています:
- 3カ月以上1年未満雇用: 10日前までに通知
- 1年以上3年未満:20日前までに通知。
- 3年以上雇用された場合 30日前までに通知
従業員が通知を受けた後、労働者は勤務時間中(週2日以内)、再就職を目的とした休暇を申請することができる。この間も従業員は賃金を受け取らなければならない。
雇用主が必要な予告期間を設けずに従業員を解雇した場合、雇用主は予告期間中の賃金を支払わなければならない。
台湾における退職金について
雇用主は、LSA第17条に基づき、雇用契約が終了した後、以下の場合に退職金を支払う義務があります:
- 勤続1年ごとに平均賃金の1カ月分の退職金を支払う
- 従業員の勤続年数が1年未満の場合、退職金はそれに応じて計算される;
- 従業員の雇用期間が1カ月未満の場合は1カ月とみなす。
事業再編またはオーナーシップの変更
事業再編や所有者の変更があった場合、従業員を雇用したままでない限り、雇用主は必要最低限の通知期間を与えて従業員を解雇し、退職金を支払わなければなりません。
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[i] 不可抗力:法律で一般的に使用される条項で、契約の履行を妨げる可能性のある予見不可能な状況を指します。
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