東南アジアの魅惑的な諸島国家であるフィリピンは、活気に満ちた戦略的な進出先を求める企業を惹きつけています。豊かな文化、4,900万人を超える若く熟練した労働力、GDP4,000億ドル(2023年)を超える力強い経済成長は、フィリピンを魅力的な進出先にしています。しかし、フィリピンの労働法の複雑さを理解することは、成功のために非常に重要です。
この包括的なガイドでは、フィリピン進出においてコンプライアンスを遵守し、良好な労働環境を醸成するための主要な規制、プロセス、業界水準の概要を分かりやすく解説しています。
フィリピン労働法の基礎を理解しましょう。
フィリピンの労働法は、公正な待遇とバランスの取れた労使関係を優先しています。以下は、覚えておくべき重要な法律です:
フィリピン労働法(大統領令第442号): フィリピン労働法の要であり、労働時間、最低賃金、時間外手当、解雇手続きなどを規定しています。
社会保障法(1963年第26号): 医療や年金などの従業員給付のための社会保障プログラムへの雇用主拠出を義務付けています。
団体協約法(1994年第22号): 団体交渉や労働組合活動の枠組みを定めています。
フィリピン労働法の最新の改正や解釈について常に最新の情報を得ることが重要です。法律専門家や労働雇用省(DOLE)の信頼できる情報源に相談し、包括的な情報を得ることを強くお勧めします。
フィリピンにおける雇用契約
フィリピンでは書面による雇用契約が義務付けられています。職務内容、報酬、労働時間、福利厚生、解雇条項などの条件を明確に記載し、フィリピン労働法の遵守を徹底します。
・契約書は公用語である英語またはタガログ語で作成する必要があります。
・試用期間は6ヶ月を超えることはできません。
・有期契約には制限があり、具体的な正当性が要求されます。
・独立契約者は、税および社会保障に関する規制を遵守した個別の契約が必要です。
明確で法律に準拠した契約を締結することで、フィリピン労働法の下、雇用者と被雇用者の双方を保護することができます。
労働時間と時間外労働
フィリピンの標準労働時間は週48時間で、1日の最長労働時間は8時間です。労働時間及び時間外労働に関するフィリピン労働法を尊重することは、良好な労働環境を育み、法的問題を防止します。
フィリピンでは時間外労働が認められていますが、最初の1時間は通常の賃金の1.25倍、それ以降は2倍の賃金を支払わなければなりません。休憩時間は1日1時間、週1日が義務付けられています。夜間労働規制が適用され、追加報酬と労働時間の短縮が必要となります。
休暇の種類 フィリピン労働法における権利について理解しています。
フィリピン労働法では、従業員に対して以下のような様々な休暇の取得を義務付けています:
・フィリピンの年次休暇 :従業員は、勤続1年後に少なくとも15日間の年次有給休暇を取得する権利があり、勤続年数が長くなるにつれて増加します。
・フィリピンの病気休暇: 医師の推薦と勤続年数に基づき、最大15日間の有給病気休暇が与えられます。
・フィリピンでの出産休暇 :最大105日の有給出産休暇が法律で義務付けられており、その後任意で無給休暇が与えられます。
・フィリピンの父親出産休暇: 子供が生まれた場合、7日間の有給出産休暇が与えられます。
・フィリピンにおける特別休暇: 結婚、家族の死亡、重病など特定の状況に対して追加休暇が与えられる場合があります。
雇用主はこれらの休暇規定を遵守し、フィリピン労働法の規定に従って、許可された休暇を取得する従業員のスムーズな移行を確保しなければなりません。
フィリピンにおける解雇予告期間
解雇予告期間は、従業員の勤続年数や雇用内容によって異なります。しかし、フィリピンの労働法に基づき、最低1ヶ月の通知期間は雇用者と被雇用者の双方に義務付けられています。十分な通知期間を設けることで、従業員が退職の準備をする時間を確保することができ、潜在的な紛争を最小限に抑えることができます。
フィリピンにおける解雇
フィリピンにおける雇用の終了には、正当な理由の提示や適切な通知期間など、フィリピン労働法に定められた特定の手続きに従う必要があります。また、状況によっては退職金が必要となる場合もあります。
フィリピンにおける退職金についての理解
フィリピンの労働法は、解雇後の移行期間中に従業員を経済的に支援するため、特定の状況において退職金を支払うことを義務付けています。退職金の額は、労働法に概説されているいくつかの要素と労働雇用省(DOLE)による解釈によって異なります。
以下は、解雇理由に基づく退職金要件の内訳です:
人員削減(事業部門の閉鎖または縮小)-雇用主は勤続年数1年ごとに1ヶ月分の給与に基づき計算された退職金を支給する必要があり、最低2ヶ月分の給与が保証されます。これは労働法第299条により義務付けられています。
理由なき予告解雇-雇用主が正当な理由なく従業員を解雇するが、必要な予告期間を設けた場合は、勤続1年または6ヶ月を超える部分について、15日分の賃金に相当する退職金を支払わなければなりません。これは労働法第299条に規定されています。
不祥事による解雇 – 一般的に、従業員の不祥事による解雇の場合、退職金は必要ありません。しかし、例外も存在します。従業員の不祥事の一部または全部に雇用主が責任を負うと判断された場合、従業員は何らかの補償を受ける権利を有する可能性があります。
フィリピン進出にEORを選ぶ理由
EORは、フィリピンの労働法や規制を熟知しており、以下のような利点があります:
・リスクとコストの削減 – EORは、複雑な法的手続きやコンプライアンスに対応し、フィリピン労働法への不遵守から生じる潜在的なリスクや関連コストを最小限に抑えます。
・業務の合理化 – EORは、事業体の設立、登録、およびフィリピン労働法への継続的な準拠を管理するため、お客様は中核となる事業活動に専念することができます。
・現地の専門知識 – EORのチームは、現地の規制や文化的慣習に関する深い知識を有しており、フィリピン労働法の業界水準に沿った円滑な運営と効果的な従業員関係を確保します。
・拡張性 – EORのソリューションは、フィリピンでの事業拡大に伴うお客様のニーズの変化に適応し、事業拡大に伴うフィリピン労働法の遵守を保証します。
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