PEO & EOR in Malaysia - Hire in 48h Without an Entity

マレーシアの習熟作業者派遣組織

Hire Globally, Pay Locally, Expand Effortlessly

INS Globalは、マレーシアでの習熟作業者派遣組織サービスを通じて、会社設立従業員の雇用、および迅速な就労を支援しています。 当社は人材育成サービスの地元パートナーであり、官僚的形式主義を切り抜け、グローバル展開に関連するコストを抑えます。 

Want to have a Team in Malaysia TODAY?

Show me how to grow my business now!

We prefer to let others grow their business.

習熟作業者派遣組織は、マレーシアで成功する会社を構築するのに役立つ数々のサービスを提供します マレーシアの習熟作業者派遣組織は、合法的にスタッフを雇用し、従業員サービス(給与のアウトソーシングと福利厚生)を担当ながら、現地の規制を対応ながら、時間と費用を節約ます。 

Want to have a Team in Malaysia TODAY?

Show me how to grow my business now!

We prefer to let others grow their business.

マレーシアの習熟作業者派遣組織 - Summary

マレーシアの習熟作業者派遣組織

マレーシアで専門雇用者組織を利用するメリット

確実な法令遵守

法律および行政の業界水準に関する習熟作業者派遣組織の現地知識を持って御社は現地の法律の各領域へのコンプライアンスを維持させることができます 

HRエラーの削減

HRに関する一般的な問題により、マレーシア市場に入る際の手数料や罰金を払う可能性が高くなります。 習熟作業者派遣組織は、これらコストのかかる失敗を減らため、地元の専門知識を提供していきます 

会社の成長の加速

習熟作業者派遣組織は、採用および請負業者の管理に加えて、マレーシアで給与計算アウトソーシングサービスを提供することにより、マレーシアへの進出に必要なHRプロセスを処理し、会社の成長速度をあげていきます 

迅速な市場参入

マレーシアにおける会社設立の推定時間: 4-12 ヶ月 

マレーシアで習熟作業者派遣組織関係を確立するための推定時間: 5 日間 *見積もり 

すべてに対応する1つのプラットフォーム

習熟作業者派遣組織は、重要なHRサービスのあらゆる面を担当し、これらのサービスを1つの連絡先に合理化することにより、エラーを減らし、効率を高めていきます。 

会社設立の代わりにマレーシアで習熟作業者派遣組織を利用する理由

マレーシアに会社を設立することは、法的および物理的なプレゼンスを確立する必要があり、それは時として困難で時間のかかるプロセスになります。 我々の習熟作業者派遣組織を使うことにより企業は、従来必要だった手順を踏むことなく、独立した事業所を形成することができます。 

習熟作業者派遣組織

  • 時間節約 
  • コスト節約 
  • 潜在的で、官僚的または法的な落とし穴を回避していきます 
  • 地元ネットワークと専門知識を活用 
Infographic | INS Global
Employer of record Malaysia

証言

Manuel Ramos

TERAO ASIA

オペレーション 本部長

We think INS Global is a good solution about starting business in new and complex markets. Understanding the market doesn’t mean you need to set up a company immediately.

5/5

習熟作業者派遣組織はマレーシアでどのように機能しますか?

INS Global習熟作業者派遣組織専門家は、マレーシアでの従業員の採用と管理のニーズを4つの簡単な方法で管理します。 

  1. お客様の目標とニーズについて話し合い、お客様のビジネスに最適な計画を立てます 
  2. 我々の習熟作業者派遣組織事業所として提供することで、お客様はマレーシアに滞りなく社員を連れてきて、営業を開始することが出来ます。 
  3. 我々御社の従業員の雇用と支払いの管理上および法律上の部分担当します 
  4. 我々HRを担当している間、御社のスタッフは日々の業務を継続し、マレーシア市場での御社の成功に向けて取り組んでください。 

習熟作業者派遣組織 と雇用代行業者の違いを理解する

マレーシアへの進出が正しいチームが判断したら、次のステップは、これら2つのソリューションを最大限に活用するための雇用代行業者EOR習熟作業者派遣組織 の違いを理解することです。 

  • 習熟作業者派遣組織は、他社の指示の下で従業員にHRサービスを提供します。 
  • ・これらのサービスには、給与計算のアウトソーシング、税申告、および法規制のが含まれますが、これだけではありません。 
  • 雇用代行業者習熟作業者派遣組織に似ていますが、他の会社に代わり、法的に正式に従業員を雇用します。 
  • 習熟作業者派遣組織が提供するものに加え、雇用代行業者は雇用と採用のすべてにも責任を持ちます。 
  • 習熟作業者派遣組織契約の下では、契約は厳密に御社と従業員の間で維持されます。 
  • 雇用代行業者契約では、契約は会社によって指示されますが、EORと従業員の間で締結されます。 

マレーシアの労働法

マレーシアの雇用契約

1955年の雇用法は、マレーシアの労働問題に関連する法律の主な情報源となっています 雇用法は、該当する従業員の最低条件を規定しています。 雇用法に規定されているものよりも不利な利益になる契約は無効となり、その利益は雇用法に規定されているものに置き換えられます。 

雇用法はすべての従業員に適用されるわけではありません。 保護されるのは、これらのカテゴリーの労働者にのみ適用されます。 月給がRM2,000未満の家事使用人 ブルーワーカーの従業員 機械推進車両の運転または維持に従事する従業員 ブルーワーカーの従業員を監督または監督する従業員 

あらゆる船舶の従業員 家事使用人 2016年の最低賃金命令で規定されている最低賃金は月額RM1,000です。 

一般に、雇用主は、従業員の給与から、従業員プロビデント基金(EPF)、社会保障機関(SOCSO)への拠出、および毎月の所得税控除を差し引ます。 

マレーシアの労働時間

雇用法のセクション60A1)に基づき、資格のある従業員は、18時間以上勤務もしくは、連続5時間以上の場合は30間の休憩を入れることなく働くことないものとします。 

マレーシアの休日

雇用主が認識しなければならない少なくとも11の祝日が資格のある従業員にはあります。 これらの11のうち、次の5つは必須で取得する必要があります。 

建国記念日 

マレーシア国王の誕生日 

ヤン・ディ・ペルトゥア・ネゲリの誕生日 

レイバーデー 

マレーシアの日 

他の6日間は、雇用主が選択しなければならない休日です。 これら6つの休日を決めたら、雇用主はその日を従業員に明確な方法で伝えなくてはなりません 

通常の休業日に休日が当たる場合は、翌月曜日に休日を移動ます。 

マレーシアでの病気/有給休暇

雇用法では、最低年有給休暇は、2年未満の場合は8日、5年未満の場合は12日、5年を超える場合は16となります。 

雇用法では、最低必要な病気休暇日数は、2年未満の場合は14日、5年未満の場合は18日、5年を超える場合は22となります 従業員が入院する必要になった場合、年間60日を受け取る権利があります 

マレーシアの産休/育児休暇

女性従業員が有給の産休を取得するには、以下の特定の条件を満たす必要があります。 従業員は会社で少なくとも90日間働いており、過去4か月間連続して会社に在籍している人が対象となります。 これらの条件が満たされると、女性従業員は60以下の産休を取得できます。 

育児休業終了後も欠勤した場合、産休終了後90日間まで退職から保護されます 

マレーシアの税法

居住者と非居住者の両方マレーシアで事業を行う企業の場合、マレーシア国内から発生した所得には法人所得税が課せられます。

Type of Company Chargeable Income (MYR) CIT Rate for Year of Assessment (%)

2020-2021
Resident Company (other than company described below)

24

Resident Company:

  • with paid-up capital of 2.5 million Malaysian ringgit (MYR) or less, and gross income from business of not more than MYR 50 million.
  • that does not control, directly or indirectly, another company that has paid-up capital of more than MYR 2.5 million, and
  • is not controlled, directly or indirectly, by another company that has paid-up capital of more than MYR 2.5 million.
On the first 600,000

17

In excess of 600,000

24

Non-resident company

24

マレーシアの習熟作業者派遣組織

CONTACT US TODAY

Discover More Solutions in Malaysia

FAQs

No, it is necessary to use a local entity abroad to comply with each country labor law.

Foreign companies can either set up a local entity in each country or use the services a local PEO (Professional Employment Organization) to hire the staff on-site directly.

The employer of record is the legal entity liable for the staff employed in a specific country. In practice, a foreign company can either open a subsidiary to become the employer of record of its abroad employees or use a PEO to act as the employer of record.

Liabilities may vary from country to country and include all the staff management responsibilities: labor contract issues, payroll management, and tax compliance, social security management, expenses claim declaration, hiring and termination
procedures, etc.

In general, 1-month is necessary to have an employee based out abroad using an existing PEO as the employe of record. When incorporating a new subsidiary to be the employer of record, the delay varies from 4-12 months.

DOWNLOAD THE INS Expansion Insights

DOWNLOAD THE PDF