証言
マニュエル ラモス
テラオ アジア
取締役社長
INSグローバルは、中国のような市場で起業することについての良い解決策だと思います。市場を理解したからといって、すぐに会社を設立する必要はありません。
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海外進出はビジネスチャンスの開かれた扉であります。しかし、海外でチームを雇用し、管理するプロセスは難しいものです。そのため、多くの国際企業がパラグアイに進出する際、パラグアイのEORと提携することを好んでいます。
INSグローバルのようなEORサービスは、雇用、入社、税務・給与管理、福利厚生管理、法規制遵守など、様々な法的・管理的ニーズに対応することで、パラグアイでのチーム設立プロセスを合理化します。
EORパートナーは、御社の業務に関する法的・管理的責任を全面的に負うことになります。このようなパートナーシップにより、結果を変えるビジネス戦略を策定・実行するための時間とリソースを確保することができます。
EORは、さまざまな業種の数多くの企業が100カ国以上で国際的な夢を迅速かつ効果的に実現できるよう支援してきました。
新規市場への参入を目指す国際企業の多くは、パラグアイの労働法や規制の必要性に精通していません。しかし、EORのサービスを利用すれば、従業員からのクレームや税法・労働法の不遵守に起因する訴訟や罰則を回避することができます。
海外進出は通常、企業にとって費用と時間がかかるものです。しかし、信頼できるパートナーがいれば、時間通りに新しい環境に素早く馴染むことができます。
パラグアイのEORと提携すれば、人事関連サービスをアウトソーシングして事業拡大に専念できます。
EORパートナーは、あらゆる税法および労働法の遵守を保証します。このアプローチにより、従業員からのクレームやコンプライアンス違反による罰則や訴訟のリスクを排除します。
INSグローバルのようなEORパートナーは、世界100カ国以上での事業拡大のニーズにお応えします。この唯一無二の事業拡大プラットフォームは、利便性と数多くの人事サービスの統合を提供します。
会社設立は、ビジネスを拡大するときに従う一般的な手順です。しかし、会社設立には多くのリスクが伴い、その管理は容易ではありません。一方、EORを選択することで、事業拡大のリスクを軽減することができます。
EORは、以下のような重要な業務で御社のビジネスをサポートします:
・人材の雇用と受け入れ
・労働法および税法の遵守
・従業員の労働許可証やビザ関連書類の手配
・給与やその他の福利厚生の管理
・コンサルティングサービスの提供
マニュエル ラモス
テラオ アジア
取締役社長
INSグローバルは、中国のような市場で起業することについての良い解決策だと思います。市場を理解したからといって、すぐに会社を設立する必要はありません。
INSグローバルEORは、パラグアイでのアウトソーシングや事業拡大のニーズをどのように管理しているのでしょうか?その方法をご紹介します:
・まず、お客様の雇用とアウトソーシングに関するご要望をお伺いし、お客様のニーズに合ったカスタムソリューションを開発します。
・次に、パラグアイで雇用を開始したり、現在働いている労働者を派遣したりすることができるよう、法人を設立します。
・弊社は直ちに従業員の法的・管理的責任を負い、給与を管理します。
・御社はパラグアイでの従業員の日常的な貢献を管理・監督し、弊社は管理業務を引き受けます。
パラグアイのPEOはEORプロバイダーと共通点があります。実際、ほとんどのEORサービスはPEOソリューションも提供しています。しかし、両サービスには以下に述べるような決定的な違いがあります:
PEO EOR
PEOは、給与管理、税務、他社従業員の法的規制遵守を含む人事業務を担当します。
EOR企業は従業員の法的雇用主となり、他社の従業員雇用や人事関連業務の監督を支援します。
PEOは、クライアント企業との雇用関連負債について一部のみ責任を負う。
EORは雇用と採用に関する負債に単独で責任を負う。
雇用契約はクライアントとその従業員の間で結ばれる。
雇用契約はクライアントが指示するが、EORパートナーと従業員との間で直接結ばれる。
パラグアイの雇用契約は口頭または書面によるものです。家事労働、90日を超えない臨時労働、最低賃金を超えない労働契約の場合は、口頭でも大丈夫です。それ以外の場合、雇用契約は書面でなければなりません。
雇用契約書はスペイン語で書かれ、合意された給与はパラグアイの通貨グアラニーで表示されます。
パラグアイの雇用契約には3つのモデルがある:
・無期契約
・固定契約
・職種別契約
雇用契約書には、以下の被雇用者と雇用者の詳細を記載する必要があります:
・氏名
・年齢
・性別
・配偶者の有無
・契約締結場所と日付
・労働日数
・当事者の国籍および住所
・提供される業務または役務の種類および業務場所
・合意した報酬の金額、形態、支払期間
パラグアイ労働法は、雇用の初期段階における試用期間を認めています。使用者は労働者の技能を評価し、契約業務への適性を確認することができます。この試用期間の期間は以下の通りです:
・家事労働者および未熟練労働者は30日
・熟練労働者または見習い労働者の場合は60日
・高度熟練技術労働者については、両者が合意する別の期間
労働法は、雇用者または被雇用者が雇用契約を終了させる前に、相手方に解雇通知を行うことを義務付けています。いずれの当事者も、書面による通知またはそれに相当する代わりの支払いによって雇用契約を終了させることができます。
労働者の勤続年数に応じて、無期契約解除に必要な予告期間は以下の通り:
・30日前通知:勤続1年の場合(試用期間終了後)
・5日前:勤続1~5年の場合
・60日前通知:勤続5~10年の場合
・90日前通知:勤続10年以上
雇用主は予告期間中、労働者に同じ条件で働き続けるよう求めることができますが、再就職先を探すために勤務時間中に1日2時間まで休暇を取ることができます。
正当な理由なく解雇された場合、雇用主は勤続1年ごとに15日分の賃金に相当する補償金を支払わなければなりません。
労働法およびその他の関連法では、法律に概説された特定の理由により従業員から無期雇用契約が解除された場合、以下の通り退職金の支払いを義務付けています:
・勤続5年以内の労働者(試用期間終了後)の給与1カ月分
・勤続5年以上10年未満の労働者の給与2カ月分
・勤続10年超の労働者の給与3カ月分
パラグアイの通常の労働時間は、昼間は1日8時間、週48時間です。
夜間労働(午後 20 時から翌日午前 6 時までの労働)には、標準賃金の 130%が支払われます。
危険で有害な業務、または危険な状況で行われる業務に従事する労働者は、1日6時間、週36時間を超えて働くことはできません。
時間外労働を含む総労働時間は1日11時間を超えてはならない。残業時間の上限は1日3時間、週9時間です。
この制限は、マネージャー、管理者、直接的な監督を受けない労働者、またはその存在のみが必要とされる労働者には適用されません。ただし、これらの労働者は1日12時間を超えて労働させることはできず、1.5時間の休憩を取る権利があります。
時間外労働者には、以下の率で時間外手当を支払う権利がある:
・日中の時間外労働については、通常の時給の150%
・夜間の時間外労働については、通常の時給の200%
政府は2年ごとに最低賃金を定めており、パラグアイではいかなる労働者もこの強制最低賃金を下回る賃金を支払うことはできません。現在、パラグアイの最低賃金は月額2,289,324パラグアイ・ガリアンです。
パラグアイの従業員には、以下の13の有給休暇が与えられます:
・元旦(1月1日)
・英雄の日(3月1日)
・聖木曜日(Jueves Santo) – 復活祭の日曜日の前の木曜日(日付は毎年異なる)
・聖金曜日(Viernes Santo) – 復活祭の日曜日の前の金曜日(日付は毎年異なる)
・労働者の日/メーデー(5月1日)
・独立記念日(5月14日)
・チャコ平和記念日(6月12日)
・アスンシオン建国記念日(8月15日)
・ボケロンの戦い勝利記念日(9月29日)
・カアクペの聖母の日(12月3日)
・クリスマス(12月25日)
公休日に勤務する従業員は、通常の時給の200%の割増賃金で賃金を受け取る権利がある。
従業員には以下の年次有給休暇が与えられます:
・勤続5年未満は連続12日間
・勤続5年以上10年未満の場合は連続18日間
・勤続10年以上で連続30日
正当な理由がある病気の従業員は、給与の50%で医療休暇を取ることができます。パラグアイの従業員は、肉親が死亡した場合、3日間の有給緊急休暇を取得できます。
パラグアイの出産休暇は以下の通りである:
・女性労働者は、診断書を提出すれば、18週間の有給出産休暇が与えられます。
・妊娠中または出産後に病気になった場合は、さらに6週間の休暇が与えられます。
・養子縁組の場合、女性労働者は6カ月以上の子供のために12週間の休暇を与えられます。
・女性労働者は、産休後最初の6カ月間、90分の授乳休憩を取る権利があります。
この出産休暇は、パラグアイの政府機関であるIPS(Instituto de Previsión Social)により、給与総額の100%が支払われます。
同法は、男性労働者が子どもを出産した場合、2週間の有給出産休暇を与えることを規定しています。この休暇は雇用主が支払います。
パラグアイの社会保障制度は、社会保障庁(Instituto de Previsión Social: IPS)によって運営されています。IPSは、資格のある個人とその扶養家族に対し、退職金、医療費、障害手当、失業手当などの社会保障給付とサービスを提供しています。
雇用主は従業員をこの制度に登録することが義務付けられています。パラグアイでは、雇用主は被雇用者の給与の16.5%、被雇用者は9%に相当する金額を給与期間ごとに支払います。
所得税は稼いだ分だけ支払うシステムになっており、雇用主は給与を支払う前にそのような税金を控除する義務があります。
所得税と法人税はともに10%です。
いいえ、各国の労働法を遵守するために、海外の現地法人を利用する必要があります。
外資系企業は、各国に現地法人を設立するか、現地のPEOのサービスを使って、現地でスタッフを直接雇用することができます。
EORとは、特定の国で雇用される従業員に対して責任を負う法人であります。実際には、外国企業は子会社を設立して海外の従業員のEORとなるか、PEOを利用して雇用主となります。
責任は国によって異なる場合があり、労働契約の問題、給与管理、税務コンプライアンス、社会保障管理、経費請求申告、雇用と解雇の手続きなど、スタッフ管理の責任がすべて含まれます。
通常、既存のPEOをEORとして利用し、海外に拠点を持つ従業員を雇用するのに1ヶ月かかります。一方、海外に新たに子会社を設立する場合は、4~12ヶ月かかります。
パラグアイにおける専門的なEORサービスの価格は、労働者の月額報酬の一定割合です。この価格には、現地の雇用法を遵守するためのすべての人事関連業務が含まれます。
はい。パラグアイのEORは、安全で合法的かつ効率的な方法であり、特定の会社組織を設立することなく雇用主の責任を果たすことができます。EORは現地の法律専門家と協力し、優れた人事支援を提供することで、あなたの安全を確保します。
EORサービス契約により、御社の従業員は毎月正確かつ期限通りに給与を受け取ることができます。さらに、従業員はパラグアイのすべての福利厚生を利用することができ、法律が御社の業務を完全に保護します。
パラグアイのEORの枠組みの中でクライアントとやり取りをする個人請負業者は、自分の仕事を完全にコントロールすることができ、通常の従業員福利厚生を受けることができます。したがって、EORと提携することは、傘下組織を通じて仕事をするようなものであります。
はい。パラグアイの専門家であるリクルート・コンサルタントのチームが、幅広い専門的ネットワーク、地域のビジネス・リソースやベ業界水準に関する深い知識、倫理的な雇用慣行へのコミットメントを駆使して、パラグアイで最高の人材をご紹介します。
はい。EORはパラグアイの様々な都市や地域での労働者斡旋をお手伝いします。EORは御社のニーズやご希望に応じて、パラグアイの特定の都市や地域におけるヘッドハンティング、面接、候補者選定を行います。
目標達成に必要な従業員の数だけ雇用することができます。パラグアイのPEOやEORサービスプロバイダーの中には、雇用の最低条件や上限を定めているところもありますが、INSグローバルは、お客様の世界規模のビジネス戦略には、いつでも迅速な規模拡大や縮小が含まれる可能性があることを認識しています。そのため、INS グローバルを利用すれば、自由な働き方が可能となります。
従業員のためにワークスペースを共有するという選択肢は良いアイデアです。しかし、パラグアイのPEOサービスを使えば、現地の住所が不要になります。
もちろんです。私たちは、外国人居住者に必要なビザや労働許可証の手続きを管理することができます。また、現地の雇用法、税法、従業員福利厚生が外国人と日本人で異なる場合にも対応できます。
EORおよびPEOソリューションは、あらゆる規模の企業に対し、外国人または現地労働者の効率的かつ安全な雇用を保証します。また、弊社のサービスは拡張性に富んでいるため、業務に応じた雇用需要に対応することができます。
PEOおよびEORサービスの法的専門知識は、独自の組織を持たない企業や、国際的な事業展開の際にコスト面での困難を回避しようとする企業を支援することができます。
パラグアイの独立系フリーランサーを直接または間接的に雇用する第三者機関として、人材派遣会社や傘下企業があります。
パラグアイの個人請負業者のほとんどは自営業か小規模企業を経営しています。同国の法律によると、これらの契約者は雇用契約ではなく、業務委託契約に基づいて雇用されるべきです。
そのため、パラグアイの個人請負業者は、履歴書、ポートフォリオ、確認済みのレファレンス、そして場合によっては署名済みのNDAなどを提出することができます。
パラグアイでの雇用コストは、給与、人材紹介サービス料、契約ボーナス、その他インセンティブ・プログラム、外国人従業員の税金管理、社会保険料の支払いなど、直接的・間接的な経費を考慮する必要があります。
パラグアイの雇用主は、通常毎月末に全労働者の給与を管理します。雇用主は、従業員の所得税と社会保険料に相当する金額を毎月源泉徴収する責任があります。
2023年のパラグアイの最低賃金は月額2,289,324パラグアイ・ガリアンです。政府は2年ごとに最低賃金を定め、パラグアイの労働者はこの強制最低賃金を下回ることはできません。
パラグアイでの就労を希望する従業員には、いくつかの種類のビザが用意されています。パラグアイでの一般的なビザの種類は以下の通りです:
・就労ビザ(Visa de Trabajo): 就労ビザ(Visa de Trabajo):パラグアイの雇用主から内定または雇用契約を得た外国人が、パラグアイで就労するためのビザです。
・一時滞在ビザ(Visa de Residencia Temporal): このビザは、パラグアイに一時的に居住し、就労する予定の人のためのビザです。
・メルコスールビザ: パラグアイはメルコスール(南部共同市場)協定加盟国です。そのため、他のメルコスール加盟国(アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、ベネズエラ)の国民はメルコスールビザを申請することができ、パラグアイで制限なく働くことができます。
・投資家ビザ(Visa de Inversionista): このビザはパラグアイで大規模な投資や事業設立を計画している外国人のためのビザです。
・独立労働者ビザ(Visa de Trabajador Independiente): パラグアイで独立して働くことを計画している自営業者やフリーランサーはこのビザを申請することができます。
パラグアイの雇用主は、毎月、従業員の所得税と社会保障基金の拠出金を整理し、源泉徴収する責任があります。パラグアイの雇用主は、従業員の給与の16.5%相当額を国の社会保障制度に拠出しています。一方、法人税は10%です。
パラグアイの従業員には、公的年金、退職金、祝祭日、有給休暇(病気休暇、年次休暇、育児休暇)、健康保険が与えられます。
パラグアイでは、従業員の契約を一方的に変更することは認め られていません。従業員の労働条件の変更については、両当事者の合意が必要です。そのため、労働契約は書面化し、全ての変更に雇用者と被雇用者が署名する必要があります。
公的・私的医療に加えて、パラグアイ社会保障研究所(Instituto de Previsión Social、IPS)が国内の社会保障医療制度を運営しています。IPSは、正規雇用者とその扶養家族を含む、この制度に加入している個人に医療保険を提供しています。
パラグアイの労働法では、以下のような理由で無期雇用契約が終了した場合、退職金の支払いを義務付けています:
・勤続5年以内(試用期間終了後)は給与1か月分
・勤続5年以上10年以内の労働者には2か月分の給与
・勤続10年以上の場合は3か月分の給与
労働・雇用・社会保障省(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)は、パラグアイの労働法、規制、政策の策定と施行を担当しています。
パラグアイの従業員には13の有給祝日が与えられます。
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