雇用契約の終了とは必ずしも簡単な作業ではありません。 解雇や通告期間に関する厳格な規制に従う必要があり、カンボジアで退職金などに関する現地の労働法を遵守しなかった場合、不当解雇訴訟に直面し、高額な手数料や罰金を支払わなければならない可能性が出てきます。
この記事では、カンボジアにおける従業員の解雇のプロセスについて説明します。 また、有期契約終了時の退職金と解雇時の退職金の違いについても取り上げます。 従業員を正しく解雇する方法を理解すれば、時間とお金を節約し、カンボジアでスムーズに業務を遂行できるようになります。
カンボジアにおける従業員の解雇
契約の自然終了日より前に従業員を合法的に解雇するには、状況が次のカテゴリのいずれかに該当する必要があります。
1. 雇用主と従業員は関係を終了することに相互に同意する
2. 従業員の不正行為
3. 経済的理由
カンボジアにおける正当な理由による解雇
労働組合への解雇に関する通知
他国とは異なり、カンボジアの労働組合と従業員組合は業界全体または全国的に結びついておらず、単一の企業で同時に複数の組合が活動している場合があります。
大量解雇を実施する前に、関係するすべての労働組合に書面で通知し、従業員へのダメージを最小限に抑える方法で解雇を行う方法について助言を受けることが不可欠です。
従業員の解雇に関する追加要件
従業員の解雇は重大な決断であり、軽視すべきではありません。 まず解雇の理由を検討し、影響を受けるすべての従業員にカンボジアでの予告期間と退職金を正確に提供できることを絶対に確認してください。
従業員の契約を終了することを決定したら、従業員が退職してから 15 日以内に労働職業訓練省 (MLVT) に連絡する必要があります。 これは、紛争になった際の、解雇を記録するためのものです。 解雇は従業員の勤務簿にも記録されなければなりません。
従業員が外国籍の場合、ビザの取り消しまたは譲渡を目的として、MLVT に解雇を通知する必要があります。
これらの手順に従わない場合は、最大 120 万 KHR の罰金が科せられます。
カンボジアにおける解雇をめぐる紛争
地方労働監督局における契約解除に関する紛争の場合の、雇用主または従業員の主な連絡先。 労働監督官は、裁判に持ち込まれる前に紛争手続きを簡素化することができます。 これは、法律で強制力のある最初の調停について交渉することを意味する場合があります。
これがうまくいかない場合、どちらの当事者も終了日から 2 か月以内に裁判所または仲裁評議会 (AC) に訴訟を起こすことができます。
2021年以来、カンボジアACは、カンボジアにおける不当解雇問題における裁判官の権限、損害賠償や退職金を含む補償の裁定権限など、個人労働紛争と集団労働紛争の両方を解決するための法的権限を拡大してきています。
これらの権限はまだ新しいため、紛争解決後の正確な手順はまだ検討中です。
集団解雇の場合、必要な初期措置はほとんど変わりません。 ただし、一般に、紛争を提起してから AC が紛争を審理するまでの期間は短くなります。さらに、解雇が CBA の対象とならない場合には、組合員を代表する労働組合が出席することが期待されています。
カンボジアの通知期間
カンボジアでは、期間固定契約 (FDC) と期間無制限契約 (UDC) では通知期間が異なります。
FDC の通知期間
定期契約は最長 2 年間継続できます。 固定契約が 6 か月を超える場合、解雇の 10 日前までに従業員に通知する必要があります。 契約が 1 年を超える場合、通知期間は 15 日間に延長されます。
雇用主が FDC の自然終了時に通知を行わなかった場合、契約は自動的に最初の期間と同じ期間延長されるか、無期限契約になります。
UDC の通知期間
期間の定めのない契約の通知期間は次のとおりです。
– 従業員の勤務期間が 6 か月未満の場合は 7 日間。
– 従業員が 6 か月から 2 年勤務した場合は 15 日。
– 従業員の勤続年数が 2 ~ 5 年の場合は 1 か月。
– 従業員の勤続年数が 5 ~ 10 年の場合は 2 か月。
– 勤続年数が 10 年を超える場合は 3 か月。
カンボジアでの退職金の計算方法
カンボジアの退職金は、契約期間が有期か無期かによって計算方法が異なります。
FDC を持つ従業員の報酬は、従業員が契約期間中に受け取った給与総額の 5% です。
UDC を持つ従業員の報酬は、契約期間が 6 か月から 1 年の場合は 7 日分の賃金であり、従業員が 12 か月以上勤務した場合は、勤続年数ごとに 15 日分の賃金が支払われます。 賃金は最大6か月分が上限となります。
FDC と UDC の両方の契約において、従業員は最終給与明細の一部としてカンボジアでの退職金とともに、未使用の有給休暇に対する金銭補償を受け取る権利もあります。
カンボジアでは、正当な理由により解雇された従業員には退職金が支払われません。
カンボジアにおける退職金の一部としての年功賃金
従業員は、会社に雇用されている場合、毎年 15 日分の賃金と福利厚生に相当する金額を受け取る資格があります。 これは他の国の 13 か月目のボーナスと同様に機能しますが、支払いは 6 月と 12 月の 2 回に分割されます。
カンボジアでは、従業員が解雇された場合、過去 1 か月間年功手当を受け取っていない場合、雇用主は他の報酬や退職金に加えて 7 日分の賃金を支払わなければなりません。
従業員の退職手続き中、INS グローバルは、あらゆる面でコンプライアンスを遵守します。
新しい市場で間違いを犯すとコストがかかるだけでなく、会社の評判を落とす可能性が出てきます。 雇用主は、カンボジアおよび事業を展開するすべての国における解雇と退職金に関する規制を確認する必要があります。
INS グローバらうを利用すれば、長期にわたる訴訟や法的ミスにお金と時間を費やす必要はありません。 当社の専門家チームは、ターゲット市場の現地の労働法に精通しており、世界展開中に直面する可能性のあるあらゆる課題に対する解決策を提供できます。
新規市場に迅速に、自信を持って、スムーズに参入できることが、お客様と新たな領域への拡大を望むあらゆる企業にとっての私たちの目標となります。 15 年以上の経験と、世界 100 か国以上で利用できる習熟作業者派遣組織および雇用代行業者の サービスを備えた INS グローバル は、お客様の世界展開戦略の実現を支援します。
弊社は、入社教育、給与計算と税務コンプライアンス、人事サービス、従業員の解雇などだけでなく、地元のつながりの構築や地元の人材の雇用もお手伝いします。
カンボジアおよび世界 100 以上の国における解雇と退職金について詳しく知りたい方は、無料相談で今すぐこちらにお問い合わせください。
共有